101.現金を数える
あなたの会社では、毎日現金を数えていますか?
「うちは現金商売じゃないから、数えてないよ」という方もいらっしゃることでしょう。
でも、業績が良く、かつ永く繁栄している会社は、例外なく、現金を必ず数えています。しかも金種をつけて・・・。
ですから、弊社では、お客様に、毎日現金を数えて金種表をつけることをお伝えしております。
では、現金を数えても、(一見) 売上なんか増えないのに、利益なんかでないのに、なぜ金種までつけて数えるのか?
【理由1(初級)】・・・出納の誤りがなくなって、無駄な時間を排除できます。
現金出納帳の残高と、実際の現金有り高を合わせることで、出納の間違いに直ぐに気がつくようになります。現金がなかなか合わなくて無駄な時間を費やしてストレスをためている人は、決して少なくないはずですね。
金種表をつけていれば、後で、入出金に関する領収書や証憑書類をチェックすることで間違いが明解に分かりますから、経営者自らが出納をやる必要がなくなります。
これを「1対1の対応の原則」といいます。京セラでは当たり前になされている方法で、さらに「ダブルチェックの原則」によって2人以上の人の目を通っていますから、間違いはありません。安心、安心。
因みに、公認会計士監査は、「現金に始まり、現金に終わる」と言われているくらいなんですよ。
【理由2(中級)】・・・万が一のときの証拠になります。
現金出納帳だけは、銀行預金のように通帳や照合表が発行されないので、会社外部の第三者が証明するものが何もありません。現金出納帳は、極端な話、1年分を1日で過去に遡って会計ソフトなどで記帳することも可能なので、信憑性が薄く、法律上の証拠能力がありません。よって、お金を払ったの払わないのとトラブルが起きたときには、その現金出納帳は残念ながら証拠にはなりません。
しかし、金種をつけていれば、まさか1年分の金種を1年間も遡ってつけることは不可能ですし、無理矢理つけたとしても妙に整った金種表になるので、プロが見れば、後でまとめてつけた金種だと一発で見抜いてしまいます。
因みに、金種がついた現金出納帳は、刑事訴訟法323条で、「証拠力があるとみなす」と法律上の担保がしっかりついていますので、ご安心ください。
【理由3(上級)】・・・お金の入りがよくなります。(うれしいですね)
お金にも魂(心・気)があって、お金を大事にする人のところへ家族や友達を連れて帰ってくるという性質をもっています。(参照:ブログ80.「お金にも心がある」) これは、「波動の法則」があるからなのですが・・・。
だから、毎日毎日お金に感謝して大事に触れて向きを合わせたりするのです。すると不思議なことに、お金の入りがよくなってくるんですよね。出て行っても、増えて帰ってくるわけです。
また、1円まで大事に数える(数えさせる)くらいの経営者は、自社の仕事だって些細なところにまで気を配りますから、素晴らしい仕事をするに決まっています。よって業績もいいわけです。
さあ、これであなたは、毎日現金を数えないわけには、いかなくなりましたね。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)